日々是総合政策No.89

「信用乗車」の公共政策(下)

 「車の通行がない場合でも信号を守る」という日本人の習性は『交通道徳』として語られ、日本人が幼児期から身に着けた規範であるとされる。もっとも、規範破りの事例は交通ルールに限らず見受けられるので、必ずしも国民性に根差しているとは言えない。
無賃乗車などズルをしないようにするには、qかfを大きくする必要がある。鉄道運輸規定第19条によれば、「有効の乗車券を所持せずして乗車し又は乗車券の検査を拒み若は取集の際之を渡さざる者」に対しては2倍以内の割増運賃を請求できる。単純に考えればf=2×料金なので、ズルをする条件はq<0.5ということになる。つまり、3回に1回しかズルがばれないと期待されるときは、ズルが有利になるのである。いわば、日本の法律は、「不信用乗車」のシステムが前提であったと考えられる。
 「不信用」を前提に規範云々を語ることはできないが、そもそも「信用乗車」がより望まれる理由は何であろうか。「信用乗車」のメリットは、乗降の利便性が増す、交通遅延が減少する、モニタリング費用が抑制できる、等が挙げられる。「信用乗車」システムのもとで犯罪者をつくらないようにするためには、fかqを十分に高くする必要がある。日本では「割増運賃」が欧米に比して極端に低く設定されており、不正乗車に対して十分な抑止力を持たないことが指摘されている。このため、「信用乗車」システムを受け入れるためには、「割増運賃」をより高く設定しておく必要がある。法的、歴史的観点からこの問題を取り上げた西川(2007)は、この施策の遂行は実際的に困難であるとしながらも、今後の自治体の政策や技術的問題解決の方策の可能性を指摘している。
 車両の重層化、多連結化が進む中で、より乗降を効率的にするために「信用乗車」システムの必要性が増している。もし、法的に対応することが困難であれば、道路と同じように運賃無料とするか、モニタリングの成功確率を引き上げるしかない。このためには、乗降時のチェックを厳格化する自動化の技術導入が必要となる。しかし、これは事実上「不信用乗車」システムにすることに他ならないので、「信用乗車」のシステムを目指す方向での公共政策は、結局は、「不信用乗車」を目指す政策であることになる。

(執筆:薮田雅弘)

参考文献
 宇都宮浄人(2011)「海外のLRTの現状とわが国の課題」『国際交通安全学会誌』,Vol.43,No.2,pp.155-162.
 西川健(2007)「信用乗車方式と割増運賃制度について」『運輸政策研究』,Vol.10, No.2,pp.2-6.

日々是総合政策No.88

代議制民主主義:投票と棄権

 代議制民主主義の基礎は選挙における有権者の投票にありますが、すべての有権者が投票するわけではありません。選挙で投票せず棄権する有権者もいます。そもそも、有権者はなぜ投票するのでしょうか。
 有権者は、自分が棄権せず投票することから得られる期待便益が正であれば投票すると考えられます。これは、合理的投票者の仮説で、次のような式で表されます。
         pB – C + D > 0
 ここで、p は自分の投票が自分の望む選挙結果になるかどうかを左右することになると思える主観的確率、Bは自分が望んだ選挙結果になったときに得られる便益、Cは投票費用、Dは投票行為それ自体から得られる便益を示しています。
 不等式の左辺の第1項(pB)は、選挙結果に影響を及ぼす手段としての投票がもたらす便益で、投票の「手段としての便益」といわれます。これに対し、左辺の第3項(D)は、選挙結果に関係なく、選好する候補者や政党への支持表明をする満足や、市民としての義務の履行や民主主義システムの維持への貢献から得られる満足から生ずる主観的便益で、投票の「表現としての便益」といわれています。また、投票費用(C)は、投票に行くために犠牲にしなければならない費用で、投票に行くための交通費だけではなく、投票に行くために仕事や音楽鑑賞やスポーツなどで得られたであろう便益を犠牲にすることによる機会費用を含みます。
 有権者にとっては、自分の1票が選挙結果を左右して1票を投ずることで自分の望む選挙結果になるような状況は皆無だったり(p≈0)、どの候補者や政党でもほとんど違いがなかったり(B≈0)するので、「手段としての投票便益」は皆無になるのが普通です(pB≈0)。そこで、有権者は、投票行為それ自体から得られる便益が投票費用を上回る(D>C)ならば投票しますが、逆ならば棄権します。ここに棄権の原因があるのですが、棄権することは良くないことですか。考えてみてください。
 もし棄権が良くないことだとしたら、皆さんは、どうすれば棄権を減らすことができると思いますか。例えば、インターネット投票の導入や、棄権した人にペナルティーを科すことはどうでしょうか。あるいは、選挙の大切さを訴える社会教育を行うことはどうでしょうか。考えてみてください。

(執筆:横山彰)

日々是総合政策No.87

「これは国家公務員倫理法で受取れません!」

 最近NHKで放映された「これは経費で落ちません!」は、サラリーマンにとって身につまされるドラマだった。私の役人人生では国家公務員倫理法に困惑した。情報収集のために必要な会食禁止も困るのだが物品の贈与受取り禁止でも苦労した。ある地方農政局長は視察先で農村の女性達が地域活性化のために手作りした饅頭の受取りを拒み、女性達の涙を誘ったという話まで伝わってきた。
 農林水産省事業で農地を整備していたキャベツの大産地から、キャベツの詰まった段ボール20箱位が霞が関の私の課に贈られてきた。毎年のことなのだが、在任中は法の施行直後だった。生ものだし宅急便で段ボール箱を送り返すのも大変だ。折角の農家の方々の心情を思い遣ると「返却!」とは言えず、廊下に積上げられた段ボール箱を前に、課長の私が全責任を取ることにして受取った。「ところで、このキャベツどうするの?」と課長補佐に聞いたら、「毎年、執務室内でバーベキュウー・パーティーして、残りは家に持ち帰ります」と言って、「でも今年は肉が贈られてきませんが・・・」と付け加えた。結局、私の負担で40人程の課員の牛肉を買う羽目になった。
 地方農政局長の時に畜産流通施設の竣工式に出席したが、帰り際に骨壺位の箱と折詰の弁当を渡された。箱の中身が1万円以上なら受取れない。弁当は3千円以下ならOKと頭を巡らせた。弁当は大丈夫だろう。包装紙に確かビトンと書いてあった。危ない。しかし、フーテンの虎さんのような風体の方が「局長!」と凄みのある声で渡されたので、怯んでしまった。
 役所に戻り、弁当は若い女性私書に渡し、すぐに部長以上の関係者を集めた。「ルイ・ヴィトン製かも知れない、包装紙を破らずすぐに返却を」とか「地元との関係から目を瞑って局長室に飾っておく」とかまとまらない。結局、私の責任で包装紙を取り外した。蚊取り線香用の豚の素焼置物で、備前焼の豚をビトンとしたらしい。とても1万円に届かない。こうして緊急会議は解散した。秋の昼下がり、「局長!とても美味しいお弁当でした」という軽やかな声を背に、局長室の置物となった豚がほほ笑んでいた。

 (執筆:元杉昭男)