日々是総合政策No.170

続 コロナ後の農業・農村

 東京都心から車で約2時間の山梨県小菅村が新型コロナの感染拡大で移住先として注目されているらしい。人口713人の村は今年に入って都会からの移住者が30人増え、人口の20%ほどを占めるようになったという(注1)。米国でも、「在宅勤務が多くなり、通勤に便利な都市部よりも比較的価格が安く、広めの郊外物件の需要が高まっている」とされ、ニューヨークやロサンゼルスの住宅市場の成約件数は中心部で減少し郊外で増加している(注2)。本コラム(NO.151)で、コロナ危機を受けて「地価が安く広々とした居住空間を実現できる地方・農村居住は再評価されるだろう。」としたが、すでに現実化している。
 ところで、多くの農村は元々良好な居住地として開発されたわけではなく、営農との関連で江戸中期までに形成された。平場の集落では、富山県砺波平野のような散居(家と家の間に広く田畑がある)も、水害や飲料水確保や外敵防御などの視点も加味した集居(田畑の中に家が一定の区域に集まっている)も、特に農地へのアクセスを配慮している。モータリゼーションが発達すると散居や集居である必要もなく、農作業の機械化や生活利便性を考えれば、八郎潟干拓地の大潟村のように居住地を1か所に集約した方が良い。意図するところは異なるが、中国では農村の活性化の名目で、田畑に囲まれた低層住宅に住む農民を、半強制的に新しい市街地の集合住宅に移住させているという(注3)。
 居住地を集約すれば市街地の道路や上下水道や周辺農地の用排水路などのインフラが効率的に整備されるが、過去の家屋建設やインフラ投資を無視することになるし時間も予算もかかる。何よりも新型コロナによる感染のリスクが低い分散居住にもならない。当面は、すでに張り巡らされた農道や用排水路などの農業インフラを活用しながら、都市からの移住者用に農村の空き家(宅地)を活用するなど、地域特性を生かした個性的で良好な住環境を創造する必要があるのだろう。コロナ禍は国土政策を考え直す契機でもある。

(執筆:元杉昭男顧問)

(注1)テレビ東京 WBS 2020年8月10日
(注2)日本経済新聞 「米住宅、郊外移転が活況」 2020年8月5日朝刊
(注3)日本経済新聞 「立ち退き迫られ困窮する住民」 2020年7月26日朝刊

日々是総合政策No.169

自然災害とその復興課題について(1)

 日本は自然災害の多い国です。「令和2年7月豪雨」では全国でも熊本県の浸水被害を中心に、人的被害101名だけでなく、14,836棟の住家被害が発生しました(注1)。政府は新型コロナ対策の経済的支援以外にも、「特定非常災害指定」のための財源捻出が必要となっています。
 災害対策基本法第2条第1項では災害の定義を「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発、その他その及ぼす被害の程度において、これらに類する政令で定める原因により生ずる被害という」としています。災害対策基本法に認められる災害の定義が多岐に渡っており、災害復興補助金の適用範囲も広いと考えられます。
 政府は防災部門にも配慮して災害復旧に努めています。令和2年度災害予防予算案は1,124百万円であり、南海トラフ地震や首都直下型地震に備えた政策を講じるため、平成31年度以降の防災予算は高止まり傾向です(注2)。日本の災害対策は充分と言えるものの、今後は更なる補正予算を組むことも検討するようになるでしょう。
 実際の被災後は災害復興への応急対応のため、早急に被災状況の把握が必要となります。具体的には、①応急対応、②二次災害の拡大防止、③法制度の適用、④すまいと暮らしの再建等に関する調査を行います。行政と判定技術者を中心に、立ち入り禁止区域の認定や応急危険度の第1次、2次判定が実施されるのです。被害区分の査定が行われると、緊急の財政金融措置となる①緊急金融措置、②財政需要見込額の算定、③行政計画、④予算編成等も含めて、様々な施策を考えなければなりません(注3)。このように被災後は救済や復興計画の作成を中心に、膨大な作業に多くの人員を配置することとなります。日本はコロナ対策だけでなく、災害対策やその復興にも効率的な財源や人員を投入しなければなりません。早急な政府対応が求められるでしょう。

(執筆:田代昌孝)

(注1)内閣府「令和2年7月豪雨による被害状況等について」、下記のURL(最終アクセス2020年7月15日)を参照。
http://www.bousai.go.jp/updates/r2_07ooame/pdf/r20703_ooame_17.pdf
(注2)内閣府「防災情報のページ」、下記のURL(最終アクセス2020年7月15日)を参照。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/yosan/index.html
(注3)内閣府「復旧・復興ハンドブック」、下記のURL(最終アクセス2020年8月6日)を参照。
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/houkokusho/hukkousesaku/saigaitaiou/output_html_1/images/dept/cao_fukkou/handbook.pdf

日々是総合政策No.168

新型コロナウイルス感染症対策への提言ノート(2)

 今年に入り、新型コロナウイルス感染症のことを初めて耳にしたときに思い出したことは、2007年に、米国フロリダ州オーランドで行われた”Business Preparedness for Pandemic Influenza”という国際会議のことでした。この国際会議は、ミネソタ大学のCenter for Infectious Diseace Research and Policy(cidrap)が主催した会議で、新型インフルエンザの脅威に対して、どのように「備えるべきか」という論点について、基調講演が行われたり、有識者が意見を交わしたりするというものでした。私自身は、日本から参加した一聴衆でしたが、SARS(Severe Acute Respiratory Syndrome)を経験した次なるパンデミックにどのような準備をするべきかという世界の経験を直に学ぶ貴重な時間となりました。
 この会議に出席し、また今般の新型コロナウイルス感染症の流行で再認識したのは、「公衆衛生政策」は国家政策の基本であるということです。総合政策論や公共政策論の中で、公衆衛生に関する保健政策の分野にもっと注目をすべきであると感じました。大袈裟な言い方かもしれませんが、公衆衛生政策を国家や自治体の政策の基本として考えるべきではないかと痛感しました。それだけ、私たちの世界は新たなウイルスの脅威には「脆い」と言えるのではないでしょうか。また公衆衛生政策を実施する上では、施政者に時に強い権限を付託する必要があります。この点で、有権者と為政者との間での「社会契約」は重要な意味を持ちます。
 ここで私が強く疑問を感じたのは、7月の東京都知事選挙でした。あのタイミングで都知事選挙を行うことは”必然”であったのでしょうか。
 2011年の統一地方選挙では、東北地方での地方選挙は延期され、岩手県知事選挙は、東日本大震災から6か月後の9月11日が投票日となりました。これは特例法によって選挙の延期を可能にしたのです。
 ということであれば、今回の都知事選挙も少なくとも半年間は延期ができたのではないかと思うのです。選挙を延期し、都知事には、新型コロナウイルス感染症対策に集中していただく、そして感染症の状況が落ち着いた後、選挙を実施すれば、有権者は選挙を通じて、感染症対策の結果も含めて現職知事を評価し、判断ができたのではないかと思います。しかし現実は、7月に選挙が行われたことで、結果が見えない中で、新たな任期の「チケット」を現職知事に与えることになりました。次の評価の機会は4年後です。ここに私自身は幾ばくかの疑問があるのです。

(執筆:矢尾板俊平)

日々是総合政策No.167

スウェーデンのコロナ禍対策(5)

 前回N0.156ではスウェーデンでのコロナ禍による死亡者について、外国人への波及可能性を指摘しました。外国人の感染者と死亡者に関するデータが見つかりましたので、今回はそれを紹介します。
 下の表は、2020年3月13日から5月7日までの感染者数(20804人)・死亡者数(3312人)のシェアを誕生国別に示しています。陽性者数と死亡者数をそれぞれ100とすると外国生れの割合が、32.1%、22.2%と人口のシェア19.6%を上回っています。

誕生国によるシェアの比較(%) 
(出所)注1,p.7の表1,p.13の表4より算出

 図1は人口10万人あたりの感染者数を、多い誕生国順に5カ国を選びスウェ-デン生れと比較したものです。最多のトルコが753人、スウェーデンは183人です。感染者の年齢の中央値は、トルコ61才、エチオピア49才、ソマリア49才、チリ57才、イラク51才、スウェーデン63才です。

図1.10万人あたり感染者数(人)
(出所)注1,p.7,表1より作成。

 図2は人口10万人あたり死亡者数を示します。ここでも多い誕生国順の5カ国とスウェーデンの比較です。最多のフィンランドが145人、スウェーデンは32人です。なお、注1,p7によれば、誕生国がフィンランドである在住者は約14.4万人で外国生れ全体の7.1%である。
 死亡者の年齢の中央値は、フィンランド82才、トルコ81才、ソマリア68才、チリ79才、イラク79才、スウェーデン85才です。

図2.10万人あたり死亡者数(人)
*死亡者が11名以下の生誕国は注1に含まれていない。
(出所)注1,p.13,表4より作成。

 さて、図のソマリア生れの在住者の67%とイラク生れの30%は、スウェーデン在住期間が10年未満で難民の多いグループ1に属し、チリ生れの91%とイラク生れの70%及びソマリア生れの33%は在住期間が10年を超えます(注2,pp.99-100より算出)。フィンランドやトルコの欧州生れは高齢者が多く、在住期間が比較的短いグループです(注2,p.5より)。
 注2,p.44によれば、グループ1の可処分所得は他の外国人グループやスウェーデン生れより低額です
 しかし、スウェーデンの医療はランスティング(都道府県に該当)、介護はコミューン(市町村に該当)が担当し、その財源は主に各地方の勤労所得税です。つまり公費(税)方式です。民間保険や社会保険の未加入により医療へのアクセス自体が制限されることはありません。
 むしろ、図1と図2の原因を探るには、グループ1の住宅が狭いこと(注2,p.58)、外国生れの方がスウェーデン生れより単身者世帯が少ないことなど(注2,p.12)、まず外国生れの状態を幅広く捉えることが必要でしょう。

(注)
1.スウェーデン公衆衛生庁URL
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d6538f6c359e448ba39993a41e1116e7/covid-19-demografisk-beskrivning-bekraftade-covid-19-fall.pdf
2.スウェーデン中央統計局URL
https://www.scb.se/contentassets/6834eab09f2c4758bb3fd9c015e765a8/le0105_2019a01_br_be57br1901.pdf
いずれも最終アクセス 2020年8月3日。

(執筆:馬場 義久)

日々是総合政策No.166

産業構造5

 こんにちは、ふたたび池上です。第7−10回は、経済発展に伴い経済の中心が農業から工業にシフトするルイス・モデルとハリス=トダロ・モデルのお話でした。今回は、ハリス=トダロ・モデルの続きで、農業、都市インフォーマル部門、都市フォーマル部門という3つの部門のどの部門で投資が進むと人々の生活水準が向上するかというお話です。
 まず、都市フォーマル部門に投資した場合ですが、都市フォーマル部門の労働者の人数と労働者一人あたりの所得のどちらか、もしくは両方が増加します。どちらが増加するかはっきりしないのは、都市フォーマル部門の賃金および雇用量は、需要と供給に応じて決まるのではなく、離職を防ぐ、やる気を高める、生産性を高めるなどの理由から、現在の労働者の所得・栄養状態・健康・福利厚生を高めに設定・維持されるように決まるという仮定があるからです。
 しかし、都市の期待所得も同時に増加し、より多くの人が農業から都市に移動し、都市フォーマル部門に職を得られなかった労働者は都市インフォーマル部門に職を得ます。都市インフォーマル部門は賃金ゼロの最も貧しい部門です。都市フォーマル部門への投資は、都市インフォーマル部門の拡大をもたらし、都市全体の生活水準を悪化させる可能性があるのです。これをトダロの逆説と呼びます。
 次に、農業部門に投資した場合ですが、こちらは需要と供給に応じて賃金と雇用量が決まるので、農業部門の労働者の人数と労働者一人あたりの所得は増加します。都市インフォーマル部門の労働者は農業に移動し、都市インフォーマル部門は縮小するので、都市全体の生活水準も向上します。ルイス・モデルとハリス=トダロ・モデルの両方において、経済発展のエンジンは工業化だったとしても、農業部門の発展も重要という結果が得られました。
 私からの日本語のお話は今回が最後で、次回以降は英語のお話の予定です。

(執筆:池上宗信)

日々是総合政策No.165

国公法の定年延長規定の適用範囲への疑問(下)

No.160(国公法の定年延長規定の適用範囲への疑問(上))からつづき

 なお、政府解釈は、別段の定年の定めのあるものにも、第81条の3の規定の適用ができるということであろう。であれば、国家公務員法の例外としての別の定年規定の定めがある国家公務員は他にもある。
 これらに適用可能と考えているのかどうかもはっきりさせて欲しいところだ。当然、これらについても、解釈変更に当たっては、検討がなされているはずだからだ。憲法は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」(第41条)と定めるが、解釈変更による実質的な立法権の行使が行われることのないよう、法の解釈つまり、法の適用の外縁は、はっきりさせておくべきだ。
 最高裁の裁判官(70歳)裁判官(65歳)、会計検査官(70歳)、公正取引委員会の委員長や委員(70歳)である。これらは、全て、内閣任命で天皇の認証を要する認証官である点も検事長と同じ、国家公務員といえば国家公務員というのも同じである。ただ、裁判官と会計検査官は、国家公務員であっても一般職ではなく、特別職であるという点、会計検査官、公正取引委員会の委員長や委員は、任命に国会の同意を要する点が異なっている。第81条の3 の字面を読む限り 特別職か、一般職か、あるいは国会同意の有無で区別されるようにはみえない。「検察官」の定年を、 解釈変更で 閣議決定で定年延長できるのなら、最高裁判所の裁判官も、閣議決定で定年延長できるという解釈も可能ではないだろうか、というのは、単なる私の杞憂だろうか。
 これらの点、国会質疑等で、政府見解を質して欲しいと考えるのは、私だけなのだろうか。「法治国家」で、「人事権を背景とした「人治」がまかり通るようなことがあってはならない、そのためには、人事権を行使できる範囲は明確にしておくことが重要である。法の解釈」つまり、法の適用の外縁は、解釈変更による実質的な立法権の行使が行われないよう、はっきりさせておくべきではないだろうか。また、別法ではないが、人事院規則で定年が62歳と決められている内閣法制次長の定年を延長した例もあるからだ。

(執筆:平嶋彰英)

日々是総合政策No.164

ソーシャルビジネスとしての医療・介護

 新型コロナウイルスの猛威に苦悩する医療・介護問題を、ソーシャルビジネスの視点から考えてみましょう。ソーシャルビジネスとは、医療・介護、教育、環境整備のように、社会的な課題を営利事業を通じて解決する事業のことです。
 これまでも、非営利型の事業として、営利型の中小企業・小規模事業、ベンチャー企業とともに地域を基盤とする事業を行ってきました。活動資金は、スタート当初は寄付・会費、補助金・助成金それに自己資金が主でした。しかし、次第に組織を存続するだけの収益を自ら獲得、またそれを超えて事業規模が拡大するようになると、銀行借入だけでなく地方自治体が仲介する住民公募地方債、NPO・NPOバンクが仲介するコミュニティファンド、さらにクラウドファンディングを通じて、事業に共感する市民から直接的に資金を得るようになっています。 
 このボトムアップ型の流れの中で、政府は第2次補正予算において企業の雇用・資金繰りと医療体制の強化に重点を置いています。実際、地域経済活性化を兼ねた新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が準備されています。ところが、ウイルス検査体制、ワクチン開発・治療が遅れているだけでなく、医療・介護関係の人材不足や経営悪化が深刻になっています。  
 そこで、地域の実情を重視する政府と自治体の支援が急がれることになります。まず、感染防止・治療そして事業協力者への補償のために、補正予算・予備費10兆円のうちかなりの資金を当てることになりそうです。しかし、成功の鍵を握るのは、政府省庁間の調整および自治体、研究機関、金融機関・企業、市民との効率的な協業です。
 次いで、今後、医療法人(病院、診療所、介護老人保健施設)が生み出す剰余金の配当を許可するなど「医療法」の規制を緩めることで、コストを低め収益の拡大を目指そうとする医療法人の経営努力を支援する必要があるのではないでしょうか。この過程で、医療のICT化(遠隔診療 キャッシュレス化 電子カルテ)が進み、市民はより有利な条件でサービスを受けられることになるはずです。また、海外からの医療ツーリズムにもつながるように思われます。 

(執筆:岸真清)

日々是総合政策No.163

感染性疾患の医療経済学(下)

 前回(No.137)は、感染性疾患の一つとして新型コロナウイルス(以下、COVID-19)を取り上げ、基本的課題を概観しました。日本では、経済や医療への影響を最小化する上でいくつかの対策がとられていますが、今回は、オンライン診療(遠隔診療)について検討します。
 オンライン診療は、「遠隔医療のうち、医師—患者間において情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為」(注1)とされます。COVID-19感染者の受診機会として、4月13日以降、時限的・特例的にオンライン診療が可能になりました(注2)。基本目的は、感染拡大の抑制、医療提供体制の維持にあり、これは、院内感染の抑止に限らず、経済への悪影響の長期化を回避する上で有用とされます。
 一方、基礎疾患等の患者がCOVID-19への感染を憂慮して通院を控え、これに伴う症状の悪化、重症化が懸念されています。オンライン診療は、こうした患者の受診機会を確保する方法の一つとしても重要性が増しています。
 本来、オンライン診療においては、かかりつけ医の役割と診療・服薬歴の把握が重要になります。一般に、医師と患者間でのテレビ電話(パーソナル・コンピュータ、携帯端末等)の活用が基本になりますが、初診の際にこうした情報が確認できない場合には、医師の適切な判断・処置が困難になるケースがあるとされます。また、再診以降、医師は診療・服薬歴を確認することができる一方、患者はこうした情報が手元にない状態でオンライン診療や対面診療を継続することになります。
 筆者は、かかりつけ医の役割に限らず、IT(ICT)が普及する中では、患者が健康と医療の情報を確認・活用できるシステムが重要と考えています。一例として、患者は自分の健康状態や治療・服薬歴を確認してセルフケアに取り組み、かかりつけ医の指導による健康維持・管理(緊急時の対応を含む)が可能になる体制が望ましいと思われます(注3)。
 これまで日本では「フリーアクセスの対面診療」が基本とされ、こうしたシステムは必ずしも重視されませんでした。次回は、COVID-19の感染者が特に多いアメリカにおいて、オンライン診療が通常の医療として実践される事例を取り上げます。

(注1)厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000201789
pdf#search
)p.5。
(注2)厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い」(https://www.mhlw.go.jp/content/000620995.pdf#search)等を参照してください
(注3)日本医師会では、「新しい生活様式」の一つとして、これに類似する「提言」がなされています(日本医師会「日医ニュース」2020年6月20日,No.1411を参照)。こうした方向でのIT(ICT)化を進める場合には、運用・管理システムの他に、診療報酬等の制度対応の検討が必要になります。

(執筆:安部雅仁)

日々是総合政策No.162

コロナ感染拡大と隔離

 8月1日時点で、東京都の新型コロナウイルスの新規感染者数は過去最高472名に達しています。全国で見ても、7月31日1580人、8月1日1536人と、新規感染者数が1500名を超えています(注1)。
 コロナ感染の拡大防止には、PCR検査や抗原検査を拡充し感染者を同定して(見極めて)隔離することが重要であると広く認識され、とりわけPCR検査の拡充が求められています。しかし、隔離の対応次第で医療資源逼迫の心配も出てきます。
 コロナ感染症患者については、原則として、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療の法律(平成10年法律第114号)」第19条に基づく入院措置が行われていました。しかし、2020年3月に、地域での感染拡大により入院の必要な患者が増大し重症者や重症化のおそれの高い者に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断されたとき、症状がない者または医学的に症状が軽い者(以下、「軽症者等」という)については、自宅での安静・療養が原則とされました(注2)。4月には、地域で感染が拡大した状況では、軽症者等については、自宅療養だけでなく宿泊療養(ホテルなど宿泊施設での隔離)もなされるようになり、その後に宿泊施設が十分に確保されているような地域では家庭内での感染事例が発生していることや症状急変時の適時適切な対応の必要性から宿泊療養が基本とされました(注3)。そして、新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養及び自宅療養に係るマニュアル等が定められ改訂もなされています(注4)。
 これは、PCR検査や抗原検査で陽性と判定された新規感染者を対象に、軽症者等の隔離措置を定めたものですが、PCR検査や抗原検査の対象者をどこまで拡充するかが議論されています。
 いわゆるクラスター対策は、濃厚接触者を対象にPCR検査を行って感染者を同定し隔離することをめざしていますが(注5)、今後は特定活動分野の人々を対象とする定期的な検査や誰にでも何度でも検査を行い、より多くの感染者を同定し隔離する体制を構築することが必要になります。そうした体制のもとで大量に増大すると考えられる軽症者等の隔離措置の再検討や、中等症患者の入院医療強化が求められています。

(注1)NHK「8月1日 新たに確認された感染者数(NHKまとめ)」(8月1日20:30時点) を参照。
(注2)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(令和2年3月1日付け事務連絡) 同「新型コロナウイルス感染症患者の自宅での安静・療養について」(令和2年3月17日付け事務連絡) を参照。
(注3)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」(令和2年4月2日付け事務連絡)同「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の考え方について」(令和2年4月23日付け事務連絡) を参照。
(注4)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養及び自宅療養に係るマニュアル等の改訂について」(令和2年6月15日付け事務連絡) を参照。
(注5)国立感染症研究所感染症疫学センター「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2020年5月29日暫定版)」 によれば、「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」の感染可能期間(症状を呈した2 日前から隔離開始まで)に接触した者のうち、次の範囲に該当する者と定義されています。
・ 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
・ 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
・ 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ その他: 手で触れることの出来る距離(目安として1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15 分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。

以上のリンク先URLすべて、最終アクセス2020年8月1日。

(執筆:横山彰)