日々是総合政策No.277

再考:純資産税(7)-スペインの純資産税

 スペインは1977年に純資産税を導入し、2008年に廃止の後、2011年に突然再導入しました。以下、注による再導入された純資産税の効果分析を紹介します。同国はスイス・ノルウェーと共に、現在も純資産税を採用しています。それはスイスと同じく州税であり、課税最低限・税率の設定等も州に委ねられています。
 注はCatalan(カタルーニャ)州に注目します。同州の純資産税収はスペイン全体の46%を占めます(2015年。第一位のシェア)。同税の課税最低限は70万ユーロ(約1億円)です。スイス (本コラムNo.271参照) に比べて高く富裕層を対象としています。
 注は、申告資産額の多い順に並べた上位50%分の申告書をデータとし、再導入された純資産税の平均税率の違いが、資産保有額や資産構成に与えた変化-2011年の値に比べた2012年から2015年までの値-を推計します。ここで
 各人の平均税率=税額/申告資産=法定税率×課税資産/申告資産 
と表せ、申告資産は課税資産と非課税資産の合計ですので、平均税率は、納税者の保有資産に対する税負担割合-負担率-を示します。
 主な推計結果は、平均税率0.1%の増加は課税資産の3.24%の減少(2012年から2015年の累計)を招くというもので、その主因として、貯蓄の減少ではなく租税回避を導いています。
 租税回避の第一は、中小企業の会社株の非課税措置を利用するものです。個人が会社株の5%以上を所有していれば非課税となります。
 第二は、純資産税≦0.6×課税所得-所得税 という純資産税の負担上限措置の活用です。この右辺には1年以上保有した資産のキャピタルゲインは算入されません。たとえば、配当を分配する投資信託を減らし、非分配型の投資信託を購入しキャピタルゲインを得ると、配当分課税所得を減らせる一方、キャピタルゲインは課税所得を増やしません。結局、純資産税の負担上限値を低くできます。
 以上の富裕層の租税回避行動は、純資産税の格差是正機能を限界づけるでしょう。


Durán-Cabré, J., Esteller-Moré, A. & Mas-Montserrat, M. (2019), Behavioural responses to the (re)introduction of wealth taxes: evidence from Spain. IEB Working Paper 2019/04.

(執筆:馬場義久)

日々是総合政策No.276

憲法第53条の運用について考える

 11月15日の朝日新聞に「20日以内の召集、自民が反対意向『違憲の可能性』指摘」という記事(注1)がありました。
 憲法第53条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めています(注2)。これを歴代の内閣が、期限が規定されていないことをいいことに、実質的に無視してきたことはご案内のとおりです。その件については那覇地裁が「違憲と評価される余地はある」と判示した(注3)。
 自民党の憲法改正草案でも「20日以内」と規定する案が示されていることは、記事のとおり(注4)。しかし、これは、憲法改正のハードルが高い場合、国会法の改正でもできるのではないかと私は考えていました。いろいろな人に話してはいたのですが、また、東京弁護士会からも同旨の意見があります(注5)。そうしたところ、今国会で、立憲民主党と維新がそういう国会法改正案を提出したというので、その成立を期待していたら、この新聞記事では、自民党の議運委員長は「内閣の召集権の侵害になる恐れがある、」と発言し、「違憲となる可能性があると指摘したという。」しかし、自民党のこの発言は、憲法上内閣に国会召集については全面的に内閣の裁量に委ねられており、それを制限することは許されないとする解釈なのだろうか。法律は往々にして、内閣に義務づけを行うものが多く、また「国会」は国権の最高機関であるのだが・・・。この解釈に従えば、国会法第2条の「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする」も、同第2条の3の「衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。」という規定も違憲となると思われるのだが、見解を聞いてみたいものだ。各党の協議による実現を期待したい。

(注1) https://digital.asahi.com/articles/DA3S15475067.html?iref=pc_ss_date_article
(注2) 私の恩師伊藤正巳元最高裁判事の『憲法第三版』(1962年3月弘文堂)によると「この臨時国会召集要求件は、召集を行政部にのみ委ねるのではなく、国会の立場を配慮しているようであるが、議院内閣制のもとでは、実際上は、国会における少数派の権利を認めたものである。この要求があったときは、要求される期間に常会または特別会が召集されるため明らかに臨時会の必要がないと認められるときのほかは、内閣は相当の期間内に速やかに召集を決定しなければならず、緊急の必要性がないとか、内閣側の準備がととのわないなど不都合があるという理由で召集をおくらせることは許されない。要求に期限や期日を指定することが多い。これはそのまま内閣を拘束するものではない。しかし、この国会側の意思を尊重しつつ社会通念上相当と判断される期間内に召集すべき義務を負うのでありその期間をすぎた臨時会の招集は要求に応じたものではなく、内閣の職権に基づく臨時会の召集とみられるただ、臨時会召集の要求に対する召集義務に違反しても、履行を強制する法的方法はなく内閣の政治的責任を追及するほかない。」とされる(p.452)。
(注3)「憲法53条後段に基づく内閣による臨時会の召集の決定については,憲法が採用する三権分立の原理に由来する司法権の憲法上の本質に内在する制約として,裁判所の司法審査権は及ばないと解すべ きである。」としつつ、「憲法53条後段に基づく臨時会の召集要求に対して,内閣は臨時会を召集するべき憲法上の義務があるものと認められ,かつ当該義務は単なる政治的義務にとどまるものではなく,法的義務であると解されることから,同条後段に基づく召集要求に対する内閣の臨時会の召集決定が同条に違反するものとして違憲と評価される余地はあるといえる」 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/089566_hanrei.pdf
(注4) https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/130250_1.pdf
(注5)「憲法第53条後段に基づき、速やかな臨時国会の召集を強く求める会長声明」(2021年09月09日東京弁護士会 会長 矢吹公敏)https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-629.html
(以上のURLの閲覧日は、すべて2022年11月25日である)

(執筆:平嶋彰英)

日々是総合政策No.275

中国のクラウドファンディングに学ぶこと、学べないこと

 中国は、質の高い経済社会の発展と小康社会の実現を目指しています。そのため、中小企業・小規模事業などのコミュニティビジネス向けの資金供給が重視されています。ところが、これらの事業は国有商業銀行などフォーマル金融機関から資金調達するのが困難であったため、インフォーマル金融に依存するケースが目立っていました注1)。
 この状況下、2011年にクラウドファンディングが導入され、インフォーマル金融とフォーマル金融を結ぶ役割を担うようになりました。すなわち、合会注2)のようにコミュニティを基盤とするインフォーマルな組織が形成されていたので、クラウドファンディングとの間で、補完・代替関係が生じました。同様な関係が、改革が遅れ気味なフォーマル金融との間でも生じました。
 ところで、クラウドファンディング導入当時は、寄付型と購入型が主でしたので、規模も小さく政府の政策にそれほど関与することはありませんでした。しかし、その後、長期的な投資を目的とする株式型クラウドファンディングが伸長することになりました。さらに、インターネット市場の発展につれて代表的な社会メディアWeChatを活用するWeChatクラウドファンディングが、さらにEコマース(電子商)を活用するEコマースクラウドファンディングが創設され、2025年には世界の半分に相当する500億ドル以上の規模に到達するほどの拡大が予想されています注3)。それに伴って、中央政府の支援と規制が強化されるようになりました。  
 日本は、中国の急速なクラウドファンディングの発展を学ぶことができますが、学ばない方が良いことも含まれています。政府の干渉が中小企業・小規模事業、スタートアップ企業、ベンチャービジネスの参入を妨げないように、市場競争を重視した公正な政策を実施する必要性は、両国に共通しています。しかし、地域の人々の活力を最大限に生かすシステムについては疑問が生じます。とりわけ、個人が安心してクラウドファンディング投資に加わるためには、個人情報の保護が必須と思われます。携帯インターネットの普及がクラウドファンディングを推進していますが注4)、日本においても携帯インターネットの利用が増すものと思われるだけに、規律を前提とした自由な個人行動が望まれます。

注1)インフォーマル金融は、組織が整備されていないことを意味するのではなく、公的当局によって規制された制度に従っていないことを示しています。なお、2008年当時の温州市の場合、インフォーマル金融が中小企業の資金調達の70%を占めていました。陳玉雄(2010)『中国のインフォーマル金融と市場化』麗澤大学出版会、29-34頁によります。
注2)合会とは、数十名程度のメンバーが定期的に集まって、継続的に一定の資金を払い込む一方、すべてのメンバ-がプールされたすべての資金を順番に受け取るしくみです。透明な会合・契約、相互信頼のもとで成り立つ組織が特徴です。陳玉雄、前掲書、68-76頁および83-94頁、またFunk, A.S.(2018)Crowdfunding in China, Switzerland:Springer, pp.39-48を参照下さい。
注3)クラウドファンディング、WeChatクラウドファンディング、Eコマースクラウドファンディングの発展については、Funk, A.S.op.cit., p.1およびpp.165-175を参照下さい。
注4)WeChatクラウドファンディングの基盤となる携帯インターネット利用者数は、2012年の4億1,997万人から2017年の7億5,265万人に急増しています。江駿(2020)「中国のクラウドファンディングの成長要因に関する考察」地域政策科学研究(鹿児島大学リポジトリ),http://hdl.handle.net/10232/00031086 (2022年10月6日 最終アクセス)によります。

(執筆:岸 真清)