日々是総合政策No.208

自然災害とその復興課題について(3)

 今回の新型コロナの感染も広い概念で捉えれば、自然災害であると言えるでしょう。ところが、災害対策基本法では建物破壊を想定して、災害を定義しているように思えます。災害対策基本法第2条第1項で定めている災害の定義には、大規模な火事若しくは爆発も含まれますが、これは人為的なものも含まれていると考えられます。たとえば、総務省消防庁の「災害情報一覧」によれば、令和元年7月18日に発生した京都市伏見区の大規模火災も「災害」の一部に含んでいます(注1)。
 コロナ感染拡大に伴う様々な身体的、あるいは経済的被害は、災害対策基本法第2条第1項にある「その他その及ぼす被害の程度において、これらに類する政令で定める原因により生ずる被害」に含まれるかどうかであり、非常に曖昧なところです。日本の大規模自然災害の代表例と言えば、平成23年3月11日に発生した東日本大震災です。被災の財政金融措置は感染症予防施設に対しても、公共施設と同じように手厚い国庫補助(1/3から1/2)が与えられました(注2)。しかし、感染症予防施設に対する財政金融措置でさえも建物破壊を前提にしています。
 日本で身体的な面を考慮して、感染症対策を行っているのは水道事業です。水道事業は厚生労働省「危機管理対策マニュアル策定指針(共通編)」に基づき、①地震②風水害③水質汚染事故④施設事故・停電⑤管路事故・給水装置凍結⑥テロ⑦渇水⑧水道事業者等における新型インフルエンザに備えた災害対策を行っております(注3)。新型インフルエンザに備えた災害対策は新型コロナ感染症対策の役割も担います。今後は建物破壊を前提にしない自然災害に対する補助金をいかに給付するかが重要となるでしょう。

(注1)総務省消防庁「京都府京都市伏見区で発生した爆発火災(第13報)」、
https://www.fdma.go.jp/disaster/info/items/1912231340.pdf(最終アクセス2021年2月3日)を参照した。
(注2)池田達雄・大井潤・村岡嗣政・近藤貴幸・原 昌史・藤田康幸・菊池健太郎[2011]「東日本大震災に係る地方財政への対応について─発災から平成23年度補正予算(第1号)に伴う対応まで─」『地方財政』第50巻第6号、28頁。
(注3)厚生労働省「危機管理対策マニュアル策定指針(共通編)」Ⅰ╴2からⅠ╴3頁、
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000656405.pdf(最終アクセス2021年2月3日)を参照した。

(執筆:田代昌孝)

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