日々是総合政策No.218

社会保険料の負担(終)

 今回は介護保険における現役の保険料と給付の関係を解説します(以下,注1より)。介護保険の被保険者は65歳以上の第1号と、40歳から64歳の第2号からなります。現役階層は殆ど第2号に属します。
 被保険者が要介護等と認定されると、原則として介護費用の1割の利用者負担(自己負担)で介護サービスを享受できます。そこで、介護費用マイナス利用者負担を給付費とよびます。その財源構成は、
 給付費100%=介護保険料50%+公費50%
 です。公費は税投入部分であり国税と地方税が使用されます。そして、保険料による50%分の財源は,2018年度から2020年度については
 保険料による50%分=第1号の保険料で23%分+第2号の保険料で27%分、つまり、23:27という比率で負担を配分します。この比率は65歳以上と40歳から64歳までの人口比です。よって、被保険者一人あたりの平均保険料は第1号と第2号とでほぼ等しくなります。
 重要なのは、第1号は要介護等の原因を問わず介護保険から給付が与えられるが、第2号は、末期がんなど加齢による特定の病気を原因とする介護等のみに給付がなされる点です。

図 介護保険受給者数(千人)2019年
*2019年3月審査分より。
(出所)注2に基づき筆者作成。

 図は介護保険によるサービスの受給者数を年齢階層別に示します。第2号の受給者は約12万人ですが、その総人口4200万人(注1より)に対する比率は0.3%に過ぎません。さらに図における受給者全体の517万人の2.3%に過ぎません。逆に言えば、全受給者の97.7%が第1号被保険者です。
 結局、第2号の保険料はその殆どが第1号の介護サービスに使用されます。この意味では、第2号の保険料は保険というより、第1号の被保険者への支援(=所得移転)を行う目的税にかなり近いものになっています。
 本コラムNo.216で見たように、健康保険も一部高齢者への支援金として使われています。しかし、介護保険の第2号保険料の方が支援金としての性格がより濃厚です。現役の要介護確率が疾病確率より著しく低いからです。
 第2号の保険料のあり方についても議論を深める必要があるでしょう。

(注)
注1.厚生労働省 URL
https://www.mhlw.go.jp/content/0000213177.pdf
注2.内閣府URL
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450049&tstat=000001123535&cycle=1&year=20200&month=11010303&tclass1=000001123536&tclass2=000001128816&stat_infid=000031958948&tclass3val=0
最終アクセス 2021年4月17日。

(執筆:馬場 義久)

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