日々是総合政策No.225

消費者トラブルと契約

 6月8日に、令和3年度版の消費者白書が公表されました。近年、通信販売による健康食品、化粧品、飲料等の定期購入に関する消費生活相談件数は急増しており、2016年に13,673件であったのに対し、2020年は59,172件となりました。具体的に、どのような消費者トラブルであるのか、例で考えてみましょう。


 インターネットで、健康に良いと宣伝がなされている商品を見つけた。初回は「お試し、無料」と書いてあったので、申し込むことにした。商品が到着してみると、5か月分の請求書が入っていた。自分は「お試し」だけするつもりであったので、5か月分の代金を支払うつもりはない。販売元に抗議のメールをすると、「初回が無料となるのは、短くとも半年間の定期購入が条件です。それをホームーページに記載しているので、契約は成立しており、解約はできません」と言われた。


 そもそも「契約」とは、どのように成立するのでしょうか。民法522条では、「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する」とされています。つまり、「この商品を、このような条件で売ります」ということに対し、「購入する」という買い手側が意思表示をして、買い手側が「あなたに売ります」と承諾すすれば、口頭でも、インターネットのボタンをクリックするだけでも成立したとみなされます。つまり、上記の例の場合、「6か月分の定期購入の申し込みで、初回は無料になります」ということが、ホームページ上のどこかに記載されていれば、この契約は成立してしまっています。
 もちろん契約を取り消すこともできますが、それは錯誤(95条)、詐欺又は強迫(96条)の場合です。錯誤とは、例えば、1万円と記入すべきところ、10万円と記入してしまったこと、または健康に良いと思って商品であると理解して購入意思を表示したが、実際に、その品質を備えていなかったことなどが挙げられるでしょう。さらに、錯誤が意思表示をした者の重大な過失によるものであった場合は、意思表示を取り消すことができないとも定めています。また、通信販売には、特定商取引法によるクーリング・オフ制度は適用されません。その理由は、購入意思を表示する際に、十分に検討する時間があったと見なされるからです。
 デジタル社会化が進展する中で、注意する必要がある政策論点であると言えます。

(執筆:矢尾板俊平)

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